銃刀法による規制について

その他、補足情報

補足情報

【やってもいい<改造>とは】

エアガンに関してはさまざまな規制があり、規制に違反するような改造はやってはいけないことになっています。

では、エアガンは買った状態のまま、一切、手を加えてはいけないのかといえば、そんなことはありません。

エアガンのパワーアップなど、危険なものにしてしまうような改造については禁止されているのですが、そういったこととは関係のないドレスアップについては、大丈夫です。

ドレスアップとは、たとえば、エアガンのグリップを、市販の状態で付いていたものから、もっと雰囲気の出るものに取り換えるとか、そういったことです。

雰囲気を出すだけでなく、物によっては機能性の向上などに役立つ場合もあります。

また、本格的なドレスアップでなくても、たとえば軍で使用するコードラベルを再現したシールを貼るなどするだけで、グッと雰囲気が出たりしますから、そういった手軽にできるドレスアップもおすすめです。

【エアガンの弾の威力に関する制限について】

銃刀法には、<エアガンから発射される弾の威力に関する制限>があります。

弾の威力については、運動エネルギーの値で判断されます。単位はジュールです(Jと表記されます)。

BB弾の大きさによって、規制に引っ掛かる値が変わってきます。具体的には、以下のようになっています(※計測時の室内の温度が20℃~35℃の場合)。

・6ミリBB弾の場合
弾の威力が、0.989J以上のものは違法

・8ミリBB弾の場合
弾の威力が、1.649J以上のものは違法

なお、上記の運動エネルギーに関しては専用の機械がないと計測できませんので、気になる方はショップなどで確認してもらうのがよいでしょう。

【薬きょう使用式エアガンについて】

エアガンの中でも、薬きょう使用式のエアガンに関しては、薬きょうの種類によって規制の対象となるかどうかが変わります。

具体的には、以下のようになっています。

  • 規制の対象とならないもの:中空薬きょうを使用したエアガン
  • 規制の対象となるもの:蓄圧式薬きょうを使用したエアガン

ちなみに、中空薬きょう使用のエアガンとしては、電動式/ガス・ブローバック式/ガス式/ガス・フィクスド式/スプリング・コッキング式などがあります。

これらのエアガンに関しては、薬きょう使用式でも全く問題はありませんので、普通に所持していても大丈夫です。

【実銃に近づける改造の禁止と武器等製造法違反について】

エアガンの改造に関しては、エアガンのパワーアップ以外にも、実銃に近づけるような改造が禁止されています。

こういった改造を行なった場合には、改造拳銃、模造拳銃等の範囲に入れられてしまいますので、当然、銃刀法違反となります。

ちなみに、銃刀法違反だけでなく、武器等製造法違反にもなる場合がありますので、ご注意ください(パワーアップの場合も同様です)。

武器等製造法に違反した場合の処罰は、非営利目的の場合で3年以上の有期懲役、営利目的の場合には無期又は5年以上の懲役に加えて3000万円以下の罰金が科せられる場合があり、銃刀法違反よりもさらに重い処罰となっています。

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